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通所リハ:生活行為向上リハ加算関係について

2月6日に給付費が出されましたが、「生活行為向上リハビリテーション加算」についての質問が多く寄せられています。以下は、2月14日に行われた47都道府県委員会(仮称)のキックオフ会議ですでに士会長の皆様には伝達された内容です。それを推進委員はじめプロジェクトの皆様には少し整理して配信させていただきます。あくまで現時点でお答えできるまでとしましたのでご確認下さい。
解釈通知は今日現在出されておらず、いつ出るかも未定です。

Q1:「専門的知識若しくは経験を有する作業療法士」とは~
A:厚労省からの解釈通知が発出される予定です。それまでは何一つ言及できません。
一方で、厚労省からはOTにはMTDLPをしっかりと実践できるようになって欲しいと強い要望が出されており、熟練者養成のプロセスをきちんと踏まえておくことが必要であります。
特に、模擬事例による演習は必須であり、自事業所での自身のケースでの実践がポイントです。
従って粛々とMTDLPを各士会で進めておくことが重要です。

Q2:「生活行為向上リハ加算の算定要件のための研修」がある~
A:この加算の算定は事業所に一人要件を満たす職種が要れば算定が出来ます。
それに伴い、厚労省がリハ関連の団体にPT・OT・STの三職種を対象とした研修の委託をすることが決まっています。
3月中には第一回の研修会が開催されるようですが、参加要件は、事業所の管理者の推薦者となりますので個人エントリーはできません。どの職種が研修会に参加して要件を満たすとしても、事業所全体が「活動と参加」に向けたサービス環境が整うと考えれば、OTとしては本来の作業療法を実践しやすくなります。
そのためにも、粛々とMTDLPを各士会で進めておくことが重要です。

プロジェクトリーダー 土井 勝幸

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